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内部告発・通報窓口サービス
【目的】
顧問弁護士以外に第三者に内部告発・公益通報窓口を設置する意味は、企業の自浄作用を高めることによる企業内不祥事の早期発見と予防を目指します。従業員等による外部への告発行為の抑止(外部通報による風評リスクの逓減)。企業及び経営陣への影響の逓減・最小化などがあげられます。なお、顧問弁護士に窓口を依頼した場合、利益相反により、顧問業務に支障をきたす場合がございます。顧問弁護士以外に第三者窓口を設置することをお勧めいたします。

【サービス内容】
御社にインターネットからの不祥事通報の受付ウェブサイトを提供し、当該サイトのID・パスワードを交付致します。なお、通報等が発生した場合は、貴社の指定担当者宛に聴取後すみやかに提出します。
また、内部通報者に対しては、①内部通報者の保護・御社の利益保全(自浄的解決の機会の確保)②法律的・紛争実務的見地からの判断することに留意して行います。
また、不祥事通報に名を借りた、事件性のない処遇上の不平・不満の排除を行い、通報された不祥事が何らかの対応を要するものであった場合、御社からの別途の調査要請に応じて、内部調査による詳細な事実関係の把握を行い、具体的対応方針案を御社宛に回答答申します。

貴社のご要望に応じてサービス内容をアレンジいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
 

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